多重債務の問題を防ぐために、借り入れできる金額を制限する「改正貸金業法」が施行されて2か月がたち、各地の弁護士会には借金をめぐる相談が相次いでいることから、25日、各地の弁護士会が電話相談会を開いています。
このうち東京では、4人の弁護士が多重債務者などからの電話相談に応じています。ことし6月に施行された改正貸金業法では、貸金業者に対して、借り手の年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止しています。各地の弁護士会には、法律の施行後、「借金ができなくなったが、どう生活していったらいいのか」といった相談が増えているということで、こうした電話相談会は6月に続いて2回目です。特に、法律の改正で、収入のない専業主婦の場合、収入のある夫の同意がなければ融資を受けることができなくなったため、借り手がヤミ金融に流れることなどが懸念されています。東京法律相談連絡協議会の三上理弁護士は「多重債務に関する相談は依然多く、借金に頼らなくてもよい生活への再建を支援していきたい」と話しています。電話相談は、25日の午後4時まで受け付けています。電話番号は、03-3501-6001です。