ことし1月、東京・江戸川区で7歳の長男に暴行を加えて死亡させた罪に問われている父親と母親の裁判員裁判で、検察は「わずか7歳の子どもを理不尽な理由で暴行して死亡させた」として、父親に懲役10年、母親に懲役7年を求刑しました。
この事件はことし1月、東京・江戸川区で、小学1年生の岡本海渡くん(当時7歳)に暴行を加えて死亡させたとして、父親の健二被告(31)と母親の千草被告(23)が傷害致死の罪に問われているものです。東京地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「わずか7歳の子どもを理不尽な理由で暴行して死亡させた責任は重大で、被告らは人間として持つべき感情が抜け落ちている」と指摘して、健二被告に懲役10年、千草被告に懲役7年を求刑しました。一方、弁護側は「2人とも初めての子育てで、接し方に悩み、暴力以外に解決の選択肢を見つけられなかった」などと主張しました。最後に、健二被告は「自分がされたら嫌なことを子どもにしてしまい、ほんとうに後悔している」と述べたほか、千草被告は「わたしには出来すぎた息子で、ほんとうに申し訳ないと思っている」などと涙ながらに述べました。判決は来月4日に言い渡されます。